よくあるご質問

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被害者から訴訟を提起された場合は、必ず契約されている保険会社へ連絡してください。
弁護士については保険会社で選任します。訴訟費用、弁護士報酬などは、一部の場合を除いて対人賠償保険でお支払いします。ただし、法律上の損害賠償責任の額がご契約金額を明らかに超える場合や、保険会社と直接折衝することについて相手方の同意が得られない場合などは示談交渉(弁護士の選任を含みます。)できません。(示談交渉付きの自動車保険に限ります。)

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警察へ盗難事故の届出をした後に車両保険金を請求してください。車両保険金をお支払いした日の翌日から60日以内に車が発見された場合は、すでにお受け取りになった保険金を返還して車をお受け取りになることができます。この場合、発見されるまでの間に車に生じた損害に対して車両保険金を請求することができます。

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人身事故として警察に届出をしてください。対人賠償保険金を請求される場合には、原則、人身事故としての交通事故証明書が必要となります。

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交通事故など第三者の行為によりケガをされた場合でも被害者ご本人の申し出があり、業務外の事故であれば健康保険、業務中の事故であれば労災保険を使うことができます。 この場合、健康保険を使用したから加害者が治療費などを支払わなくてすむということではなく、健康保険組合は追って加害者(保険契約をされていれば通常は保険会社)へ求償します。

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相手のケガ・損害に対する対人賠償保険金・対物賠償保険金や同乗者のケガ・損害に対する人身傷害保険金・搭乗者傷害保険金・対人賠償保険金・対物賠償保険金などは支払われますが、飲酒運転をしていたご本人のケガ・損害に対する人身傷害保険金・搭乗者傷害保険金や車両保険金は支払われません。

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加害者から全額賠償を受けられる事故の場合でも、契約の内容によって人身傷害保険金や搭乗者傷害保険金などを請求できる場合がありますので、必ず取扱代理店または保険会社へ事故の連絡をしてください。